私たち日本テクノは、皆様のよりよい生活を守るため、集合住宅やオフィスビル、商業施設、病院などの消防用設備の点検、不良箇所の改修工事を行っています。

消防法(第17条3の3)で定められた「消防用設備等の点検報告制度」に基づき、当社の熟練した社員を中心に迅速かつ行き届いたサービスをご提案いたします。

消防法17条3の3に規定され、消防用設備を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。

消防用設備点検とは??

点検の種別と期間

■機器点検(半年に1回)

消防用設備の設置状況が法令にあっているかどうかの確認や外観および機能を簡易な操作・起動によって正常に作動するか確認します。

■総合点検(1年に1回)

消防用設備の全部(もしくは一部)を実際に作動させることによっていざという時に正常に作動するかどうかを確認します。

点検結果報告書の作成と報告の期間

■1年に1回 特定防火対象物

(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など)

■3年に1回 非特定防火対象物

(共同住宅、工場、倉庫、駐車場など)

点検結果報告書の報告の提出

防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行います。

防火対象物定期点検とは??

平成13年の歌舞伎町雑居ビル火災を踏まえて定められた点検で、建物の運用や防火管理業務が消防計画どおりに適正におこなわれているかどうかについての点検を行います。その結果の報告書を1年に1回所轄の消防署へ提出を行わなければなりません。
  1. 特定防火対象物で収容人員が300名以上のもの。
  2. 収容人員が30人以上300人未満の特定防火対象物で、特定用途に供される部分が避難階以外の階(1階および2階を除く。)に
    存するもので、当該避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段が1のもの(屋外階段を除く)。
消防用設備点検とは異なり、点検の義務は管理権原者ごととなっておりますので、点検義務のある建物に多数テナントが入居している場合は、管理権原者ごとに点検結果報告書を所轄の消防署へ提出しなければなりません。
例)ひとつのビルに10管理権原者があった場合。

ビル全体の共用部1+管理権原者10 計11カ所の点検報告

特定防火対象物

(消防署への報告:1年に1回)
(1) 劇場、映画館、演劇場又は観覧場
  公会堂又は集会場
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類
  遊技場、ダンスホール
  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を含む店舗(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
(3) 待合、料理店の類
  飲食店
(4)   百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これに類するもの
(6) 病院、診療所、助産所
  老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設、身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設
  幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校等
(9) 蒸気浴場、熱気浴場の類
(16) 特定用途を含む複合用途防火対象物
(16-2)   地下街
(16-3)   準地下街 建築物の地階で連続して地下道を面して設けられたものと、当該地下道とを合わせたもので、特定用途に供される部分が存するもの

非特定防火対象物

(消防署への報告:3年に1回)[特定防火対象物以外の防火対象物]
(5) 寄宿舎、下宿、共同住宅
(7)   小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類
(8)   図書館、博物館、美術館の類
(9) イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)   車両の停車場、船舶又は航空機の発着場
(11)   神社、寺院、教会の類
(12) 工場、作業場
  映画スタジオ、テレビスタジオ
(13) 自動車車庫、駐車場
  飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)   倉庫
(15)   前各項に該当しない事業所
(16) イ以外の複合用途防火対象物
(17)   重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品等の建造物
(18)   延長50メール以上のアーケード
  1. 特定防火対象物は延べ面積1000m2以上、特定防火対象物以外の防火対象物は延べ面積1000m2以上で消防長または消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの:有資格者の点検が必要(消防設備士又は消防設備点検資格者)
  2. 特定1階段等防火対象物(※1):有資格者の点検が必要(消防設備士又は消防設備点検資格者)
  3. 延べ面積1000m2未満は、関係者が自ら点検を行うが、防火管理者等に命じて点検を行うなどして消防用設備等の維持管理をしなければならない。(有資格者による点検は義務づけられていませんが、点検についての知識、技術を有するもの(消防設備士、消防設備点検資格者等)に点検を実施させるようおすすめいたします。)
※1 特定1階段等防火対象物:政令別表第1(1)項〜(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除くものとし、省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている場合にあっては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋上に設けられ、又は省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの

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